遺族年金の基礎知識
遺族年金は「亡くなられた方がどのような年金制度に加入していたか」によって、その支払内容が変わります。
このページでは、遺族年金の基礎知識について、簡単にご説明いたします。
お亡くなりになった方が...
①加入は国民年金のみであった場合
→遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金などが支払われます
②厚生年金・共済年金に加入していた場合
→遺族厚生年金(遺族共済年金)が支払われます
※ 条件によっては、上記の一部支給も支払あり
遺族基礎年金
(注)子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。
[対象者]
死亡した者によって生計を維持されていた、
子のある配偶者(夫も可能になりました)か、高校生未満の子(原則)が受給できます。
[支給要件]
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
※平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
●年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。
●亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
● 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
遺族厚生年金
原則、報酬比例部分の年金額は、下記の式によって算出した額となります。(場合により別計算式となるケース有)
[対象者]
死亡した者によって生計を維持されていた、
・妻
・子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
・55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。
[支給用件]
【1】被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
【2】老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
【3】1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。
中高齢の寡婦加算
遺族厚生年金(長期の遺族年金では、死亡した夫の被保険者期間が20年以上の場合(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間))の加算給付の1つ。
遺族基礎年金は子どものいない妻には支給されませんし、子がいてもその子が18歳(18歳の誕生日の属する年度末まで)または20歳(1級・2級の障害の子)に達すれば支給されなくなりますが、夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻(夫の死亡後40歳に達した当時、子がいた妻も含む)が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の寡婦加算(定額)が加算されます。
妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の寡婦加算はなくなります。
超過的寡婦加算
遺族厚生年金の加算給付の1つ。
遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算される一定額を経過的寡婦加算といいます。
これは、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合が生ずるときに、65歳到達前後における年金額の低下を防止するため設けられたものです。
その額は、昭和61(1986)年4月1日において30歳以上の人(昭和31(1956)年4月1日以前生まれ)の人が、60歳までの国民年金に加入可能な期間をすべて加入した場合の老齢基礎年金の額に相当する額と合算して、ちょうど中高齢寡婦加算の額となるよう、生年月日に応じて設定されています。
65歳以降に初めて遺族厚生年金(長期の遺族厚生年金では死亡した夫の被保険者期間が20年(中高齢の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上)を受け始めた妻にも加算されます。
なお、遺族厚生年金の受給者が障害基礎年金の受給権も同時に有しているとき(ただし、支給停止になっている場合は除く)は、経過的寡婦加算は支給停止となります。
支払い開始時期について
遺族基礎年金・遺族厚生年金とも、お亡くなりになられた月の翌月分からです(夫、父母、祖父母は60歳まで支給停止)。御手続が遅くなられても遡って支給されますが、5年以内の請求を行わない場合、時効によりもらい漏れが発生いたします。
遺族厚生年金以外に、自身の老齢厚生年金がある場合
遺族厚生年金を受給できる方が老齢厚生年金も受給できる場合は、老齢厚生年金を全額受給した上で差額分のみが受給できます(先あてという)。
また、ご自身の老齢厚生年金の1/2と遺族厚生年金の3/4を併せて受け取る方法もあります。結果的に一番高額となる額を計算して支給されます。
(当センターでは試算算出の上、窓口で確認も行っております)
遺族年金受給のイメージ図
遺族年金を二階建ての一戸建てと考えるとこのようなイメージになります。
未支給年金について
公的年金の支払いは後払いです。
例えば4月分は5月分と合わせて6月に支給されます。
年金を受給されていた方がお亡くなりになられた場合、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
(基本的に未支給年金は必ず発生することとなります)
[対象者]
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族 です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
[注意点]
年金を受給されていた方が小名也になった際は、遺族年金が出ない場合でも、できるだけ早く年金事務所でのお手続きをされることをお勧めします。
手続きが遅れられた場合はお亡くなりになられた方の口座に入ってしまい、預金の引出しがストップされ遺産の一部となってしまいますので、場合によっては受け取れなくなることもあります。
尚、死亡後の手続をせずに年金の受給を続けた場合、遺族年金がない場合は余分に受け取った年金は当然返さなければなりません。
※ 未支給・遺族ともに遺産相続とは別になりますので、「放棄」をされる方も受け取ることが可能です